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2010年4月27日(火) 民主小沢氏に検察審査会が起訴相当と判断した

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  • 2010年4月27日(火) 民主小沢氏に検察審査会が起訴相当と判断した
これは、法廷できちんと裁かなくては。11人の審査員全員がそう考えて、政治資金規正法違反事件で不起訴になった小沢一郎民主党幹事長を起訴すべきだと、東京の検察審査会がきのう議決した。
もちろん有罪が確定したわけでもなければ、起訴が正式に決まったわけでもまだない。しかしそれでも、議決に表れた「市民検察官」の民意は十分重い。
「小沢氏の供述は極めて不合理、不自然で信用できない」
「判例に照らして状況証拠を考慮すれば、秘書との間に共謀が成立するとの認定が可能だ」
「『秘書に任せていた』と言えば政治家本人の責任は問われなくていいのか。市民目線からは許し難い」
そんなふうに議決は指摘している。刑事事件の証拠評価が慎重でなければならないこともまた確かだが、しかし事は、一私人ではなく政権党の最大実力者のカネにまつわる疑惑である。裁きを求める民意への、最大実力者の対応が問われている。
起訴相当議決には検察に捜査のやり直しを命じる意味がある。小沢氏の立件をいったん断念した東京地検特捜部が再捜査して起訴を決めるか、あるいは審査会がもう一度、起訴相当と議決すれば、被告として小沢氏が法廷に立つことになる。
小沢氏の資金管理団体「陸山会」の土地購入をめぐり、約4億円の入出金を収支報告書に記入しなかったなどとして、特捜部は2月、元秘書の衆院議員石川知裕被告ら3人を規正法違反の罪で起訴した。
小沢氏を嫌疑不十分で不起訴としたのは「有罪判決を得るには証拠が足りない」という理由からだった。この観点からはまず、新たな証拠を探し出せるかどうかが再捜査の焦点ということになる。
それ以上に検察の今後の判断に影響を与えそうな論法を、今回の議決から読み取りたい。既にある証拠で起訴するに十分ではないか。議決に盛り込まれた審査員の見方は、そう集約されているように見える。
小沢氏の供述は信用できるのか。なぜ、共謀は成立しないと考えるのか。審査員たちが検察に問い掛けているのは、立件する材料の多少の問題よりはむしろ、証拠の評価の仕方であると言っていいだろう。
疑惑解明の手掛かりの数ではなく、既に収集された証拠をどう見るべきかについて、有権者から無作為で選ばれた審査員たちが異論を唱えている。
この疑義の重みを、民主党はどう受け止めるのか。仮に刑事責任を問うまでには至らないという結論を捜査の側があらためて導き出すにしても、それとは全く別の批判の視点が打ち出されたことに対応できなければ、有権者の不信はさらに増す。
鳩山由紀夫首相は審査会の起訴相当議決を免れた。小沢氏も起訴が正式に決まらなければ、「何もやましいことはない」の一点張りでやりすごせるという見立てなのだろうか。
もう、それは限界だ。議決にも示された民意を、民主党は深く自覚すべきだ。(河北新報より)これで小沢氏と民主党はもう終わりかもしれない。